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社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉法109条~111条に規定される「地域福祉の推進を図ることを目的とする」非営利の民間団体で、通常「社会福祉法人」である。

ほとんどの社会福祉協議会のホームページには「福祉活動を自主的に進める民間団体」であることが書いてあるが、実態としては、多くの場合、運営資金の多くを公費が占め、関係行政庁の職員が関わっており、純粋な民間団体とは言い難いことが多い。一方で、その半官半民的な性格を生かして、地域福祉に貢献しているところもある。

一般的な社会福祉協議会の役割は、全国社会福祉協議会のホームページに簡潔にまとまっているのでそちらを参照していただきたい。

社会福祉協議会のあらまし全国社会福祉協議会

社会福祉協議会の「半官半民」性は、社会福祉法に規定されていることのみであり、公費負担や、関係行政庁の職員が運営に関わることは特に義務付けられているわけではない。しかし、慣習的にそうなっていることが多く、柏市社会福祉協議会も例外ではないようだ。

ちなみに、柏市社会福祉協議会の収入源は、平成19年度の予算を見ると、総額が約7億8000万円で、そのうち公費(補助金、受託金)が約4億6600万円、会費約3900万円、寄付金670万円、そして共同募金が約3400万円で、その他は事業収入他となっている。(社協だより第128号 平成19年5月1日発行より)
また、柏市社会福祉協議会の会費を支払っている会員は、住民会員、個人会員、団体会員、特別会員があり、その中の住民会員とは町会等の単位で入会したもので、1世帯当たり300円/年支払うものとなっている。
つまり、市民のほとんどは、社会福祉協議会の運営に関し、公費(税金)として負担していると同時に、多少なりとも会費を自動的に負担する仕組みになっている。

しかし、社会福祉協議会は、地域福祉の中核を担う役割と、それ相応の公費補助を受けているものの、その事業内容について市民の認知度はあまり高いとはいえない。

一般的な福祉サービスは、それを必要とする状況に直面しない限り、多くの場合は知らないままのことの方が多いと思うが、知っているべき市民がそれを知らないこともある。福祉は決して一部の社会的弱者のためだけにあるものではなく、豊かな地域環境を創り、守っていくこともまさに社会福祉協議会が担っている地域福祉であるはず。

少なくとも社会福祉協議会は「民間団体」としては地域最強の総合福祉サービス組織である。多くの人がもっと社会福祉協議会に関わり、大いに活用したい。

<柏市社会福祉協議会の事業>(柏市社協ホームページより)

・地域福祉推進(地区社会福祉協議会、配食サービス等)
・総合相談(心配ごと相談、貸付、広域後見支援センター等)
・福祉センター(社会福祉センター、老人福祉センターの管理・運営等)
・さわやかサービス(生活援助・介護・送迎・緊急通報システム設置サービス、相談業務)
・ファミリー・サポート・センター(住民参加型子育て支援)
・ボランティア育成(ボランティア育成、福祉教育、ボランティアセンター、地域福祉センターの管理・運営)

<リンク>

柏市社会福祉協議会

我孫子市社会福祉協議会 | 流山市社会福祉協議会 | 松戸市社会福祉協議会 | 野田市社会福祉協議会 | 鎌ケ谷市社会福祉協議会 | 印西市社会福祉協議会 | 船橋市社会福祉協議会 | 市川市社会福祉協議会 | 浦安市社会福祉協議会

千葉県社会福祉協議会

全国社会福祉協議会
 中央福祉人材センター | 地域福祉・ボランティア 情報ネットワーク

<全社協種別協議会>
全国社会福祉協議会 | 全国保育協議会 | 全国児童養護施設協議会 | 全国乳児福祉協議会 | 全国民生委員児童委員連合会 | 全国老人福祉施設協議会 | 全国社会就労センター協議会 | 全国身体障害者施設協議会 | 全国救護施設協議会 | 日本福祉施設士会 | 全国社会福祉施設経営者協議会

<参考>社会福祉法(109~111条)

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

2 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。

5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。

6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(都道府県社会福祉協議会)
第110条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.前条第1項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
2.社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
3.社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
4.市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

2 前条第5項及び第6項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

(社会福祉協議会連合会)
第111条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。

2 第109条第5項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

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