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障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」は、行政や事業主、団体、個人など様々な立場の県民が協力し、障害のある方の日々の生活や社会参加を妨げている建物や施設、制度などハード・ソフト両面の障壁(バリア)や、誤解、偏見による不利益な取り扱いをなくし、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めるために制定された。
障害者の差別を禁じた全国初の条例で、千葉県議会2006年9月定例会の本会議において全会一致で可決され、2007年7月1日に施行された。

この条例では、雇用や教育、医療などにおける「障害を理由とする不利益な取り扱い」を具体的に掲げ、「障害のある方に必要な合理的な配慮に基づく措置を行わないこと」とあわせて、なくすべき「差別」と定義し、こうした「差別」をなくすための仕組みを定めている。

障害者差別をなくすための取組みについて(千葉県)

<条例の3つの仕組み>

(1)個別事案解決の仕組み
(2)誰もが暮らしやすい社会づくりを議論する仕組み
(3)障害のある人に優しい取り組みを応援する仕組み

<問題が生じた場合>

地域の相談専用電話または千葉県障害福祉課に電話(電話が困難な場合はファックス、メール)で連絡する。
(連絡先は下記参照)

    ↓

専門職員の「広域専門指導員」や、地域での相談担当者「地域相談員」が相談を受け当事者間の話し合いをする。

    ↓

地域での話し合いが困難な場合については、県が設置する「障害のある人の相談に関する調整委員会」が調整に入り、解決に向けた助言やあっせん案の提示などを行う。

<地域相談専用電話(広域専門指導員駐在場所)>

  柏健康福祉センター内
  TEL 04-7162-6733
  (柏市、流山市、我孫子市担当、受付日時 平日 9:00~17:00)

<千葉県障害福祉課>
  相談用電話 TEL 043-223-1020・1019 / FAX 043-222-4133

※電話での相談が困難な人は
  FAX 043-222-4133
  MAIL sjourei@mb.pref.chiba.lg.jp

<柏市近隣地域相談専用電話(広域専門指導員駐在場所)>
(受付日時 平日 9:00~17:00)

野田市
  野田健康福祉センター内
  TEL 04-7123-4418

松戸市
  松戸健康福祉センター内
  TEL 047-361-2346

印西市、白井市、本埜村、栄町、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、富里市、酒々井町、印旛村
  印旛健康福祉センター内
  TEL 043-486-5991

鎌ケ谷市、習志野市、八千代市
  習志野健康福祉センター内
  TEL 047-474-1389

市川市、浦安市
  市川健康福祉センター内
  TEL 047-377-8854

船橋市
  船橋フェイスビル7階
  TEL 047-424-0167

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」条文(千葉県)

<前文>
障害のある人もない人も、誰もが、お互いの立場を尊重し合い、支え合いながら、安心して暮らすことのできる社会こそ、私たちが目指すべき地域社会である。
このような地域社会を実現するため、今、私たちに求められているのは、障害のある人に対する福祉サービスの充実とともに、障害のある人への誤解や偏見をなくしていくための取組である。
この取組は、障害のある人に対する理解を広げる県民運動の契機となり、差別を身近な問題として考える出発点となるものである。そして、障害のあるなしにかかわらず、誰もが幼いころから共に地域社会で生きるという意識を育むのである。
すべての県民のために、差別のない地域社会の実現と、一人ひとりの違いを認め合い、かけがえのない人生を尊重し合う千葉県づくりを目指して、ここに障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例を制定する。

この条例制定までの経緯においては、かなりの紆余曲折があったようだ。
その辺は、google等で検索すると様々な立場の人の意見を見ることができる。
しかし、ここではそれらの是非についてはコメントしない。

千葉県でこのような条例が制定されたことを前向きに受け止め、より良い地域環境づくりに活用していきたい。

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