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後期高齢者医療制度(2008年4月施行)の保険料が決定

11/13に開催された平成19年第2回千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会において、「千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」が可決され、千葉県における後期高齢者医療制度の保険料が決まった。

後期高齢者医療制度は、75歳以上を対象とする独立した医療制度で、県内全市町村で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行う。
また、独立した制度になることで、これまで子どもの被扶養者として保険料を払っていなかった人も、強制的に分離され保険料の支払いが義務付けられる。年額18万円以上の年金受給者は原則年金からの天引きされる。
現行の老人医療制度では、国保等の拠出金と公費でほぼ50%ずつ負担していたものが、後期高齢者医療制度では拠出金の割合が支援金として約40%となり、10%を保険料が負担することとなる。

後期高齢者医療制度は2008年4月より施行されるが、その保険料は下記の通り。

一律の頭割の部分(応益割) 37,400円
所得に応じた部分(応能割) 所得割り率7.12%を足した額

これによると平均的な所得の人の場合、保険料は年額76,500円となるそうだ。
(厚生労働省試算による全国平均は74,400円)

被扶養者として保険料を払っていなかった人については、来年9月末までの半年間は保険料が全額免除され、その後の半年間は9割減額される。
また、被保険者の医療費が県内平均より20%以上低い旭市、匝瑳市、東庄町、芝山町については、保険料が軽減される。

後期高齢者医療制度については「後期高齢者医療制度」(千葉県ホームページ)を参照いただきたい。

千葉県後期高齢者医療広域連合」のホームページは、2007.11.14現在、内容的にほとんど役に立たない。


■後期高齢者医療制度に関する行政窓口

柏市市民生活部保険年金課
  TEL 04-7167-1129 / FAX 04-7167-8103
千葉県後期高齢者医療広域連合
  TEL 043-223-0075 / FAX 043-223-0085

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